DCプランナー2級(企業年金総合プランナー) 中高齢期の社会保険 練習問題 第2問: 健康保険の任意継続被保険者が、加入期間の2年を経過する前に資格を喪失する場合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
中高齢期の社会保険
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第2問
健康保険の任意継続被保険者が、加入期間の2年を経過する前に資格を喪失する場合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 2回目以降の保険料を納付期日までに納付しなかった場合でも、翌月末日までに納付すれば資格は失われない。
「2回目以降の保険料を納付期日までに納付しなかった場合でも、翌月末日までに納付すれば資格は失われない」が不適切です。健康保険法第38条第3号により、保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延に正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、任意継続被保険者の資格を喪失します。
翌月中に納めれば続くという猶予の定めはありません。なお、初めて納付すべき保険料を納付期日までに納めなかったときは、第37条第2項により任意継続被保険者とならなかったものとみなされます。
「就職して健康保険の被保険者となった」場合(第4号)と「後期高齢者医療の被保険者等となった」場合(第6号)は、同条の柱書により、該当するに至った日の翌日ではなくその日に資格を喪失するので適切です。「希望して申し出た場合」(第7号)は、申出が受理された日の属する月の末日が到来したときに該当し、その翌日に資格を喪失するので適切です。
根拠:健康保険法第37条第2項・第38条。
根拠・参照資料: 健康保険法第37条第2項、健康保険法第38条
関連キーワード: 任意継続被保険者・資格喪失・保険料の未納・後期高齢者医療・喪失の申出
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