中小企業診断士 第1次試験 中小企業施策 練習問題 第21問: 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)に基づく金融支援に関する記述として、最も適切なものはどれか。
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)に基づく金融支援に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 認定を受けた中小企業者の代表者は、株式等の取得資金を沖縄振興開発金融公庫からも借りられる。
「株式等の取得資金を沖縄振興開発金融公庫からも借りられる」が適切です。経営承継円滑化法第14条第1項は、日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫が、第12条第1項の認定のうち、代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い事業活動の継続に支障が生じているもの(同項第1号イ)を受けた中小企業者の代表者に対し、経営の承継に伴い株式等を取得するための資金などを貸し付けることができるとしています。
「商工組合中央金庫」は誤りで、貸付けの特例の主体は2つの公庫です。「市町村の長」は誤りで、第12条第1項は経済産業大臣の認定としています。
市町村長が認定するのは、中小企業信用保険法第2条第5項のセーフティネット保証の特定中小企業者です。「日本政策金融公庫が…直接保証する」も誤りで、第13条は中小企業信用保険法の保険関係の特例です。
中小企業者の借入れを保証するのは信用保証協会で、公庫はその保証に保険をかける側です(中小企業信用保険法第3条)。「中小機構が行う」も誤りで、第17条により、大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより都道府県知事が行うこととすることができます。
経営承継円滑化法の認定は経済産業大臣が行い、代表者の死亡等に伴う承継の認定(第12条第1項第1号イ)を受けた中小企業者の代表者は日本政策金融公庫か沖縄振興開発金融公庫から株式等の取得資金を借りられると押さえましょう。
根拠・参照資料: 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第14条第1項
関連キーワード: 経営承継円滑化法・経済産業大臣の認定・日本政策金融公庫・信用保険の特例
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