中小企業診断士 第1次試験 中小企業施策 練習問題 第16問: 中小企業投資育成株式会社法に基づく中小企業投資育成株式会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。
中小企業投資育成株式会社法に基づく中小企業投資育成株式会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 資本金3億円以下の株式会社の設立時や増資の際に株式などを引き受け、自己資本の充実を支える。
「資本金3億円以下の株式会社の設立時や増資の際に株式などを引き受け」が適切です。中小企業投資育成株式会社法第1条は、会社の目的を中小企業の自己資本(返済の要らない資本)の充実を促進することとし、第5条第1項第1号・第2号は、資本金の額が3億円以下の株式会社の設立時の株式の引受けと、その株式会社が発行する株式・新株予約権・新株予約権付社債等の引受けを事業に挙げています。
「1億円以下」は誤りで、線は3億円です。「運転資金を長期・低利で貸し付ける」は誤りで、事業は株式等の引受けと保有、投資先の依頼に応じた経営や技術の指導です(第5条第1項第4号)。
「都道府県ごとに1社ずつ」も誤りで、第2条により東京・名古屋・大阪の3社で、監督は経済産業大臣が行います(第10条第1項)。「通常の引受けの上限を超えれば…受けられない」は誤りで、中小企業等経営強化法第23条は、承認経営革新事業などを行う資本金3億円超の株式会社の株式等も引き受けられる特例を置いています。
投資育成会社の引受けは原則として資本金3億円以下で、承認経営革新事業などでは3億円超も特例で対象になると、線と例外を合わせて覚えましょう。
根拠・参照資料: 中小企業投資育成株式会社法第5条第1項
関連キーワード: 中小企業投資育成株式会社・自己資本・株式の引受け・資本金3億円
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