中小企業診断士 第1次試験 中小企業施策 練習問題 第15問: 中小企業退職金共済法に基づく中小企業退職金共済制度(中退共)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
中小企業退職金共済法に基づく中小企業退職金共済制度(中退共)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 掛金月額は、通常の従業員について、被共済者1人につき5,000円以上3万円以下の範囲で定める。
「通常の従業員について、被共済者1人につき5,000円以上3万円以下」が適切です。中小企業退職金共済法第4条第2項は、掛金月額を被共済者1人につき5,000円(所定労働時間が通常の従業員より短く厚生労働大臣の定める時間数未満の短時間労働被共済者は2,000円)以上3万円以下と定めています。
「従業員本人が中退共と結び」は誤りで、同法第2条第3項のとおり、退職金共済契約は事業主が機構に掛金を納付することを約する契約です。本人が契約して掛金を納めるのは、経営者自身が加入する小規模企業共済の形です。
「いったん事業主に支払われ」は誤りで、中退共の案内のとおり、事業主が掛金を納め、従業員が退職したときは中退共から従業員に退職金が直接支払われます(同法第10条第1項)。「中小企業基盤整備機構」も誤りで、中退共の契約の相手方と運営は独立行政法人勤労者退職金共済機構です(同法第2条第3項)。
「加入を望まない従業員についても」は誤りで、同法第6条第1項は、従業員の意に反してその者を被共済者とする申込みをしてはならないとしています(第3条第3項は原則としてすべての従業員について契約するよう求めますが、本人の意に反する申込みまでは求めていません)。中退共は事業主が従業員のために契約して1人5,000円(短時間の従業員は2,000円)~3万円を納め、小規模企業共済は経営者本人が加入して1,000円~7万円と、契約する人と掛金の幅を区別しましょう。
根拠・参照資料: 中小企業退職金共済法第4条第2項
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