中小企業診断士 第1次試験 中小企業施策 練習問題 第14問: 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金と解約手当金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金と解約手当金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 個人事業主の掛金は事業所得の必要経費に算入できるが、不動産所得など事業所得以外の所得の必要経費には算入できない。
「事業所得以外の所得の必要経費には算入できない」が適切です。中小機構の案内では、掛金は法人なら損金、個人事業主なら事業所得の必要経費に算入でき、不動産所得等の事業所得以外の収入の必要経費には算入が認められないとされています。
また、令和6年10月1日以降に解約して再加入した場合、解約の日から2年を経過する日までの掛金は損金や必要経費にできません。「小規模企業共済等掛金控除」は誤りで、所得控除(所得から差し引く扱い)になるのは小規模企業共済の掛金です。
「7万円以下」も誤りで、中小機構の案内では掛金月額は5,000円~20万円です(中小企業倒産防止共済法第4条第2項の上限は、施行令第2条の8,000万円の10分の1(掛金納付制限額800万円)のさらに40分の1で20万円。7万円は小規模企業共済の上限)。「12か月未満であれば掛金総額の8割」は誤りで、同法第11条第1項により解約手当金は納付月数が12月以上のときに支給され、12か月未満は掛け捨てです。
「低い割合」も誤りで、施行令第4条では、自己都合の解約は12月以上24月未満で100分の80、40月以上で100分の100と、機構による解除(100分の75〜95)より高い割合です。倒産防止共済の掛金は損金(法人)か事業所得の必要経費(個人)、小規模企業共済の掛金は所得控除と区別しましょう。
関連キーワード: 経営セーフティ共済・掛金・損金・必要経費・解約手当金
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