中小企業診断士 第1次試験 中小企業施策 練習問題 第13問: 中小企業倒産防止共済法に基づく経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の、共済契約の締結と共済金の貸付けの条件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
中小企業倒産防止共済法に基づく経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の、共済契約の締結と共済金の貸付けの条件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 共済金の償還期間は、6か月の据置期間を含めて、貸付額に応じて5年から7年の範囲で定められている。
「6か月の据置期間を含めて、貸付額に応じて5年から7年」が適切です。中小企業倒産防止共済法第10条第1項は、共済金を無利子とし、償還期間を貸付額に応じて10年(据置期間を含む)を超えない範囲で政令で定めるとしています。
同法施行令第3条は、6月の据置期間(返済を始めなくてよい期間)を含み、5,000万円未満は5年、5,000万円以上6,500万円未満は6年、6,500万円以上8,000万円以下は7年と定めます。「共済契約者は…共済金の償還期間を選ぶことができる」は誤りで、10年は法律が置く上限であり、期間は貸付額に応じて政令で決まります。
「6か月以上」は誤りで、同法第3条第1項により、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者でなければ契約できません(6か月は、契約から倒産までの期間と掛金の納付月数の線です。第9条第1項)。「事業所ごとであれば複数」も誤りで、同条第2項は、現に共済契約者である中小企業者は新たな共済契約を締結できないとしています。
「1年を経過する日まで」は誤りで、同法第9条第1項第1号により、倒産の発生の日から6月を経過した日の後の請求には貸し付けません。加入は1年以上の事業、請求は倒産から6か月以内、償還は6か月の据置を含む5〜7年と、3つの期間を分けて覚えましょう。
根拠・参照資料: 中小企業倒産防止共済法施行令第3条
関連キーワード: 経営セーフティ共済・中小企業倒産防止共済・償還期間・据置期間・加入資格
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