中小企業診断士 第1次試験 中小企業施策 練習問題 第12問: 小規模企業共済の掛金と共済金の扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
小規模企業共済の掛金と共済金の扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 掛金月額は1,000円以上7万円以下で500円単位とされ、掛金はその全額を課税対象の所得から控除できる。
「掛金月額は1,000円以上7万円以下で500円単位とされ、掛金はその全額を課税対象の所得から控除できる」が適切です。小規模企業共済法第4条第2項は、掛金月額を千円以上で五百円に整数を乗じて得た額とし、共済契約者1人につき7万円を超えてはならないと定めています。
中小企業基盤整備機構の案内でも、掛金は1,000円から70,000円まで500円単位で設定でき、確定申告ではその全額を課税対象の所得から控除できるとされています。掛金を事業所得の必要経費や会社の損金に算入するのは中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の扱いで、小規模企業共済とは異なります。
1万円単位とする記述も誤りです。5,000円以上20万円以下は倒産防止共済の掛金月額の幅で(中小機構の案内)、小規模企業共済の幅ではありません。
共済金を一括で受け取る場合は退職所得扱い、分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得扱いとなり、分割も退職所得になるわけではありません。契約者は掛金の範囲内で事業資金の貸付けも受けられます。
所得控除の小規模企業共済と、損金・必要経費の倒産防止共済を区別しましょう。
根拠・参照資料: 小規模企業共済法第4条第2項
関連キーワード: 小規模企業共済・掛金・所得控除・退職所得
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