中小企業診断士 第1次試験 中小企業施策 練習問題 第11問: 小規模企業共済法とその施行令、中小企業基盤整備機構の案内に照らした、小規模企業共済の加入資格に関する記述として、最も適切なものはどれか。
小規模企業共済法とその施行令、中小企業基盤整備機構の案内に照らした、小規模企業共済の加入資格に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 宿泊業を主たる事業とする個人事業主の従業員数の要件は、常時使用する従業員20人以下である。
「宿泊業を主たる事業とする個人事業主の従業員数の要件は、常時使用する従業員20人以下」が適切です。小規模企業共済法第2条第1項は、工業・鉱業・運送業などは常時使用する従業員20人以下、商業又はサービス業は5人以下の個人や会社の役員などを小規模企業者とし、政令で定める業種は政令で定める数によるとしています。
同法施行令第1条第1項は、その業種として宿泊業と娯楽業を挙げ、従業員の数をいずれも20人と定めています。娯楽業を5人以下とする記述はこの特例を落としており、娯楽業も宿泊業と同じく20人以下です。
卸売業は商業に当たるので5人以下であり、20人以下ではありません。中小企業基盤整備機構の案内では、加入できるのは個人事業主とその共同経営者、小規模企業の会社等の役員であり、雇用されている従業員は、会社が従業員の数の要件を満たしていても加入できません。
会社の役員の加入は従業員の数で判定し、資本金の額の要件はありません。従業員の退職金は中小企業退職金共済(中退共)が受け持ちます。
小規模企業共済の従業員の線は商業とサービス業が5人以下ですが、宿泊業と娯楽業は政令の特例で20人以下と覚えましょう。
根拠・参照資料: 小規模企業共済法施行令第1条第1項
関連キーワード: 小規模企業共済・加入資格・小規模企業者・宿泊業・娯楽業
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