中小企業診断士 第1次試験 中小企業施策 練習問題 第10問: 2026年5月1日に施行されている産業競争力強化法の創業支援等事業計画に関する記述として、最も適切なものはどれか。
2026年5月1日に施行されている産業競争力強化法の創業支援等事業計画に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 市町村が作成して主務大臣の認定を受けるもので、2以上の市町村が共同で作成することもできる。
「市町村が作成して主務大臣の認定を受けるもので、2以上の市町村が共同で作成することもできる」が適切です。産業競争力強化法第127条第1項は、市町村が創業支援等事業(創業しようとする人への情報の提供や研修・助言などで創業を支える事業)の計画を作成し、主務大臣に提出して認定を受けることができると定め、同条第2項は2以上の市町村が共同して作成し認定を受けることを認めています。
主務大臣は経済産業大臣、総務大臣とその事業を所管する大臣です(第147条第1項第14号)。作成するのは都道府県ではなく、共同で作成できるのも市町村どうしです。
商工会議所や商工会、創業しようとする者は計画の作成者ではなく、商工会議所などは市町村と連携して創業支援等事業を行う者として計画に含まれます。認定を受けた市町村(認定市町村)が計画を変更しようとするときは主務大臣の認定を受けなければならず(第128条第1項)、届出で足りるわけではありません。
創業支援等事業計画は、市町村が単独か共同で作り、国の主務大臣が認定すると覚えましょう。
根拠・参照資料: 産業競争力強化法第127条第1項
関連キーワード: 創業支援等事業計画・産業競争力強化法・認定市町村・特定創業支援等事業
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