中小企業診断士 第1次試験 中小企業施策 練習問題 第9問: 取引先が倒産した中小企業者が利用できる資金の手当てに関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、日本政策金融公庫の制度は2026年11月時点の同公庫の案内に
取引先が倒産した中小企業者が利用できる資金の手当てに関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、日本政策金融公庫の制度は2026年11月時点の同公庫の案内による。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 取引企業倒産対応資金は、倒産した企業に50万円以上の売掛金債権などを持つ者が利用できる。
「取引企業倒産対応資金は、倒産した企業に50万円以上の売掛金債権などを持つ者が利用できる」が適切です。2026年11月時点の日本政策金融公庫の案内では、取引企業など関連企業の倒産で経営に困難を来している者のうち、倒産した企業に50万円以上の売掛金債権などを持つ者や、倒産した企業に対する取引依存度(その企業との取引にどれだけ頼っていたかの割合)が20%以上の者などが対象です。
取引依存度の線は50%ではありません。中小企業倒産防止共済法第9条第1項は、掛金を納めた月数が6か月未満のときなどを除いて共済金を貸し付けるとしており、12か月ではありません(12か月は解約したときに掛け捨てになるかどうかの線です。中小機構の案内)。
同条第2項と同法施行令第2条により、貸付額は掛金の合計額を基にした額の10倍と回収困難となった売掛金債権等の額のうち少ない額の範囲内で、上限は8,000万円です。掛金総額の20倍、上限1億円とする記述は誤りです。
公庫の資金は公庫の融資、共済金の貸付けは中小企業基盤整備機構が共済契約者に行うものです。公庫の取引企業倒産対応資金は売掛金債権50万円以上か取引依存度20%以上など、機構の倒産防止共済の貸付けは掛金6か月以上・掛金の10倍まで・最高8,000万円と区別しましょう。
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