中小企業診断士 第1次試験 中小企業施策 練習問題 第5問: 2026年5月1日に施行されている中小企業信用保険法の経営安定関連保証(いわゆるセーフティネット保証)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
2026年5月1日に施行されている中小企業信用保険法の経営安定関連保証(いわゆるセーフティネット保証)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 特定中小企業者に該当することの認定は、住所地を管轄する市町村長又は特別区長が行う。
「特定中小企業者に該当することの認定は、住所地を管轄する市町村長又は特別区長が行う」が適切です。中小企業信用保険法第2条第5項は、取引先の倒産などで経営の安定に支障が生じている中小企業者で、住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものを特定中小企業者と定めています。
信用保証協会は保証をする機関で、この認定はしません。第12条は、普通保険・無担保保険・特別小口保険のそれぞれで、経営安定関連保証に係る保険価額の合計額とその他の保険価額の合計額が、別々に限度額まで認められるとしています。
つまり一般の保証とは別枠(一般の限度額とは別に使える枠)です。合算して1つの限度額で管理するという記述も、特例を普通保険だけに限るという記述も誤りです。
第13条により、経営安定関連保証に係る普通保険の保険金額は100分の70ではなく100分の80です。認定は市区町村、保証は信用保証協会、保険は日本政策金融公庫と、関わる機関を分けて覚えましょう。
根拠・参照資料: 中小企業信用保険法第2条第5項
関連キーワード: セーフティネット保証・経営安定関連保証・特定中小企業者・市町村長の認定
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