中小企業診断士 第1次試験 中小企業に関する法規 練習問題 第22問: 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)と、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(農商工
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)と、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(農商工等連携促進法)が定める計画の作成者と承認・認定の主体に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画は、事業を行おうとする者が作り、促進区域を管轄する都道府県知事の承認を受けるが、地方公共団体を含むときは主務大臣の承認を受ける。
「地域経済牽引事業計画は、事業を行おうとする者が作り、促進区域を管轄する都道府県知事の承認を受けるが、地方公共団体を含むときは主務大臣の承認を受ける」が適切です。地域未来投資促進法第13条第1項は、促進区域で地域経済牽引事業を行おうとする者が単独で又は共同して計画を作り、その区域を管轄する都道府県知事の承認を申請できると定めています(事業を行う者に地方公共団体を含むときは主務大臣)。
同法の基本計画は、市町村と都道府県が共同して作成し、主務大臣に協議してその同意を求めるもので(第4条第1項)、都道府県が単独で作るものでも認定でもありません。連携支援計画は、地域経済牽引支援機関が共同して作成し、主務大臣の承認を申請します(第31条第1項)。
農商工等連携事業計画は、中小企業者と農林漁業者が共同して作成し、主務大臣に提出して認定を受けます(農商工等連携促進法第4条第1項)。中小企業者が単独で作るものではなく、認定するのは都道府県知事ではありません。
支援を行う一般社団法人などを加えて作るものでもありません。一般社団法人などの支援を行う者は、別に農商工等連携支援事業計画を作り、主務大臣の認定を受けます(同法第6条第1項)。
地域経済牽引事業計画は知事の承認(地方公共団体を含むときは主務大臣)、市町村と都道府県の基本計画は主務大臣の同意、農商工等連携事業計画は中小企業者と農林漁業者の共同で主務大臣の認定、と主体を分けましょう。
根拠・参照資料: 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第1項
関連キーワード: 地域未来投資促進法・地域経済牽引事業計画・農商工等連携事業計画・承認と認定
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