中小企業診断士 第1次試験 中小企業に関する法規 練習問題 第20問: 2026年5月1日に施行されている取適法における、委託事業者による発注内容の明示と書類の作成・保存に関する記述として、最も適切なものはどれか。
2026年5月1日に施行されている取適法における、委託事業者による発注内容の明示と書類の作成・保存に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 委託事業者は、製造委託等をした場合は、直ちに、給付の内容、代金の額、支払期日などを明示しなければならない。
「製造委託等をしたら直ちに、給付の内容、代金の額、支払期日などを明示しなければならない」が適切です。取適法第4条第1項は、委託事業者が製造委託等をした場合は直ちに、これらの事項を書面又は電磁的方法により中小受託事業者に明示しなければならないと定めています。
明示は発注の時点の義務で、給付の受領の後では遅く、方法も書面に限られません。ただし、内容が定められないことに正当な理由がある事項は、定まった後直ちに明示します。
給付、給付の受領、代金の支払などを記載した書類又は電磁的記録を作成し保存する義務を負うのも委託事業者です(第7条)。明示をしなかったとき、書類を作成・保存しなかったときなどは、違反行為をした委託事業者の代表者や従業者に50万円以下の罰金が定められており(第14条第1号・第3号)、100万円以下ではありません。
旧下請法の「親事業者」は、取適法では「委託事業者」と呼ばれます。明示と保存はどちらも委託事業者の義務、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 取適法第4条第1項
関連キーワード: 取適法・発注内容の明示・書類の保存・委託事業者
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