中小企業診断士 第1次試験 中小企業に関する法規 練習問題 第19問: 2026年5月1日に施行されている製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)において、委託をする側が「委託事業者」に当
2026年5月1日に施行されている製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)において、委託をする側が「委託事業者」に当たる取引として、最も適切なものはどれか。なお、いずれの会社も民間の株式会社とし、従業員の数は常時使用する従業員の数とする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 資本金2億円・従業員400人の製造業者が、資本金5,000万円・従業員200人の会社に部品の製造を委託する。
「資本金2億円・従業員400人の製造業者が、資本金5,000万円・従業員200人の会社に委託する」取引が当たります。取適法第2条第8項第1号・第2号の資本金の組では、委託する側が資本金1,000万円超3億円以下なら、受ける側は資本金1,000万円以下でなければなりません。
この取引は5,000万円なので資本金の組には当たりませんが、2026年1月1日から加わった第5号の従業員の線で、従業員300人超の法人が300人以下の事業者に製造委託をする場合に当たります。資本金2億円・従業員250人の会社の取引は、相手の資本金が1,000万円を超え、委託する側の従業員も300人以下です。
資本金8,000万円・従業員500人の会社の取引は、相手の資本金が1,000万円超で、相手の従業員も300人を超えます。資本金1,000万円の会社は「千万円を超える」に当たらず、相手の従業員も300人超です。
ビル清掃の役務提供委託は、資本金の線(第3号・第4号)でも相手の資本金が1,000万円超で当たらず、従業員の線(第6号の100人)でも相手が120人で当たりません。2026年1月1日からは資本金の組に加え、製造委託などは従業員300人超から300人以下へ(第5号)、役務提供委託などは100人超から100人以下へ(第6号)の委託も対象になったので、両方の組を委託する側と受ける側の両方で確かめましょう。
根拠・参照資料: 取適法第2条第8項
関連キーワード: 取適法・委託事業者・中小受託事業者・従業員基準・製造委託
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