中小企業診断士 第1次試験 中小企業に関する法規 練習問題 第17問: 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(官公需法)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(官公需法)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、国等の契約の実績の概要を経済産業大臣に通知する。
「各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、契約の実績の概要を経済産業大臣に通知する」が適切です。官公需法第6条第1項は、各省各庁の長等が、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、新規中小企業者をはじめとする中小企業者との間でした国等の契約の実績の概要を経済産業大臣に通知すると定め、通知を受けた経済産業大臣は遅滞なくその内容を公表します(同条第2項)。
国の基本方針は、経済産業大臣があらかじめ各省各庁の長等と協議して案を作成し、閣議の決定を求めます(第4条第3項)。中小企業庁長官ではありません。
地方公共団体は、国の施策に準じた施策を講ずるように努めなければならないとされ(第8条)、義務ではなく努力義務です。新規中小企業者は、事業開始から10年未満の個人と設立から10年未満の会社です(第2条第2項)。
5年未満ではありません。契約の方針は、各省各庁の長と公庫等の長が毎年度、基本方針に即して自ら作成し、公表します(第5条第1項・第3項)。
経済産業大臣が作るのは国の基本方針の案です。国は毎年度の基本方針、各省各庁の長等は毎年度の契約の方針と実績の通知、と作る者を分けて覚えましょう。
根拠・参照資料: 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第6条第1項
関連キーワード: 官公需法・基本方針・契約の実績の概要・新規中小企業者
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