中小企業診断士 第1次試験 中小企業に関する法規 練習問題 第14問: 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 設立には、創立総会の後に発起人が行政庁へ書面を提出し、その認可を受ける必要がある。
「設立には、創立総会の後に発起人が行政庁へ書面を提出し、その認可を受ける必要がある」が適切です。中小企業等協同組合法第27条の2第1項は、発起人は創立総会の終了後遅滞なく、定款や事業計画などを記載した書面を行政庁に提出して設立の認可を受けなければならないと定めています。
組合員は出資口数にかかわらず各々1個の議決権を持ち(第11条第1項)、定款で出資口数に比例した議決権を与える仕組みはありません。設立の発起人は、組合員になろうとする4人以上の者です(第24条第1項)。
組合員以外の者の利用は、一事業年度の利用分量の総額が組合員の利用分量の総額の100分の20を超えてはならないのが原則です(第9条の2第3項)。4分の1は、企業組合の特定組合員の数の上限(中小企業等協同組合法第8条の2)の線です。
議決権は、定款の定めにより書面や代理人で行使することもできます(中小企業等協同組合法第11条第2項)。事業協同組合は、4人以上の発起人が創立総会を経て行政庁の認可を受けて設立し、議決権は1人1個、員外利用は原則100分の20まで、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 中小企業等協同組合法第27条の2第1項
関連キーワード: 事業協同組合・中小企業等協同組合法・設立の認可・議決権・員外利用
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