中小企業診断士 第1次試験 中小企業に関する法規 練習問題 第8問: 中小企業等経営強化法の特定事業者に当たる会社が、単独で経営革新計画を作成して申請する場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
中小企業等経営強化法の特定事業者に当たる会社が、単独で経営革新計画を作成して申請する場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 経営革新計画は、主たる事務所のある都道府県の知事に提出し、承認を受ける。
「主たる事務所のある都道府県の知事に提出し、承認を受ける」が適切です。中小企業等経営強化法第14条第1項は、特定事業者が経営革新計画を作成して行政庁に提出し、計画が適当である旨の承認を受けることができると定め、第72条第1項第1号は、会社などが単独で作成した計画の行政庁を、主たる事務所の所在地を区域に含む都道府県の知事としています。
経済産業大臣と事業を所管する大臣が行政庁になるのは、同項第1号から第3号に当たらない計画(同項第4号)で、単独の会社の計画ではありません。市町村長は経営革新計画の行政庁ではありません。
特定事業者(計画を出せる事業者)は、会社と個人については資本金の額を問わず、常時使用する従業員の数だけで線を引きます(第2条第5項第1号から第4号。製造業その他500人・卸売業400人・小売業とサービス業300人以下など)。承認を受けた計画を変更するときは、届出ではなく、承認をした行政庁の承認を受けます(第15条第1項)。
単独の会社の経営革新計画は都道府県知事の「承認」で、変更にも承認が要ると覚えましょう。
根拠・参照資料: 中小企業等経営強化法第72条第1項第1号
関連キーワード: 経営革新計画・特定事業者・都道府県知事・承認
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