中小企業診断士 第1次試験 中小企業に関する法規 練習問題 第7問: 中小企業等経営強化法の「中小企業者」に当たるかどうかを、会社の主たる事業の業種と資本金の額、常時使用する従業員の数から判定した記述として、最も適切なものはどれか
中小企業等経営強化法の「中小企業者」に当たるかどうかを、会社の主たる事業の業種と資本金の額、常時使用する従業員の数から判定した記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 情報処理サービス業で資本金4億円・従業員350人の会社は、政令の線(資本金3億円・従業員300人)をどちらも超えるため、当たらない。
「情報処理サービス業で資本金4億円・従業員350人の会社は…どちらも超えるため、当たらない」が適切です。中小企業等経営強化法第2条第1項第5号は、政令で定める業種について、政令で定める資本金の額以下の会社「並びに」従業員の数以下の会社・個人を中小企業者とし、どちらか一方を満たせば足ります。
同法施行令第1条第1項の表は、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)を資本金3億円・従業員900人、ソフトウェア業又は情報処理サービス業を3億円・300人、旅館業を5,000万円・200人としています。情報処理サービス業の資本金4億円・従業員350人は、どちらの線も超えます。
ソフトウェア業はサービス業の線ではなく3億円・300人で判定し、資本金1億円なら当たります。ゴム製品製造業の従業員500人は900人以下なので当たります。
旅館業の資本金の線は5,000万円で、3億円はソフトウェア業などの線です。資本金1億円・従業員250人の旅館業は両方を超え、当たりません。
資本金1億円・従業員150人の旅館業は、資本金が線を超えても従業員が200人以下なので当たります。経営強化法の政令の特例では、ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円・従業員900人、ソフトウェア業と情報処理サービス業は3億円・300人、旅館業は5,000万円・200人の線で判定します。
根拠・参照資料: 中小企業等経営強化法施行令第1条第1項
関連キーワード: 中小企業等経営強化法・業種の特例・旅館業・ソフトウェア業・ゴム製品製造業
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