調理師試験 食品衛生学 練習問題 第25問: 食品衛生法第57条に定める営業の届出について、正しいものはどれか。
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食品衛生法第57条に定める営業の届出について、正しいものはどれか。
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正解: 2. 許可が要る営業などを除く営業も、あらかじめ都道府県知事に届け出る。
許可が要る営業などを除く営業も、あらかじめ都道府県知事への届出が必要です。食品衛生法第57条第1項により、第54条に規定する営業、公衆衛生に与える影響が少ない営業で政令で定めるもの、食鳥処理の事業を除く営業を営もうとする者は、あらかじめ、営業所の名称及び所在地その他の事項を都道府県知事に届け出なければなりません。届出先は厚生労働大臣ではなく、時期は開業後ではなく「あらかじめ」です。営業所の名称と所在地も届け出る事項です。営業許可(第55条)と同じく、届出の相手も都道府県知事と覚えましょう。
根拠・参照資料: 食品衛生法第57条第1項
関連キーワード: 営業の届出・食品衛生法第57条・都道府県知事
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