調理師試験 公衆衛生学 練習問題 第24問: 健康増進法に定める特定給食施設について、正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 32%
健康増進法に定める特定給食施設について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 設置した者は、事業の開始の日から1月以内に、施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
事業の開始の日から1月以内に都道府県知事に届け出るとする記述が正しいです。健康増進法第20条第1項は、特定給食施設を設置した者は、事業の開始の日から1月以内に、施設の所在地の都道府県知事に厚生労働省令で定める事項を届け出なければならないと定めています。開始の3月前までに保健所長へ、開始から1年以内に厚生労働大臣へ、という届出の定めはありません。都道府県知事が指定する特別の栄養管理が必要な施設では管理栄養士を置かなければならず(第21条第1項)、努力義務にとどまるのは指定されていない施設(同条第2項)です。
根拠・参照資料: 健康増進法第20条第1項・第21条第1項
関連キーワード: 特定給食施設・届出・管理栄養士
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