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調理師試験 公衆衛生学 練習問題 第9問: 多数人に対して飲食物を調理して供与する施設等における調理師の設置について、調理師法が定めている内容として正しいものはどれか。

問題 9 / 12あと 1 問で 80% に到達
中級公衆衛生学

多数人に対して飲食物を調理して供与する施設等における調理師の設置について、調理師法が定めている内容として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 設置者は調理師を置くように努めなければならない(努力義務)

調理師法第8条の2は、厚生労働省令で定める施設または営業の設置者・営業者について「当該施設又は営業の施設ごとに、調理師を置くように努めなければならない」と定めています。語尾が「努めなければならない」なので努力義務であり、置かなくても直ちに違法とはなりません。ここを「義務」と覚えていると誤ります。設置しないことを理由に営業許可が取り消される仕組みもありません。

根拠法令: 調理師法第8条の2

関連キーワード: 調理師法第8条の2・調理師の設置・努力義務

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