調理師試験 公衆衛生学 練習問題 第6問: 調理師法が定める絶対的欠格事由(免許を与えない場合)に該当するものはどれか。
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調理師法が定める絶対的欠格事由(免許を与えない場合)に該当するものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 免許の取消処分を受けた後1年を経過しない者
調理師法第4条は「第六条第二号に該当し、同条の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、第三条の免許を与えない」と定めています。「与えない」と言い切る絶対的欠格事由です。麻薬等の中毒者と罰金以上の刑に処せられた者は第4条の2の相対的欠格事由で、「与えないことがある」とされ裁量があります。単に同じ施設に勤務していたことは欠格事由ではありません。
根拠・参照資料: 調理師法第4条
関連キーワード: 調理師法第4条・絶対的欠格事由・1年
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