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ビジネス著作権検定 著作権の侵害と救済 練習問題 第19問: 侵害訴訟における秘密保持命令について、第114条の6が定めるものはどれか。

問題 19 / 32あと 1 問で 60% に到達
初級著作権の侵害と救済

侵害訴訟における秘密保持命令について、第114条の6が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 営業秘密について、訴訟追行の目的以外での使用や第三者への開示を禁じる命令を裁判所が発することができる

第114条の6第1項は、当事者が保有する営業秘密について一定の事由が疎明された場合、裁判所は申立てにより、当事者等・訴訟代理人・補佐人に対し、当該営業秘密を訴訟追行の目的以外で使用し、又は命令を受けた者以外に開示してはならない旨を命ずることができると定めています。

根拠法令: 著作権法第114条の6

関連キーワード: 秘密保持命令・営業秘密・第114条の6

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