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ビジネス著作権検定 著作権(支分権) 練習問題 第6問: 公衆送信に該当しないものとして、第2条第1項第7号の2が定めるものはどれか。

問題 6 / 40あと 2 問で 20% に到達
上級著作権(支分権)

公衆送信に該当しないものとして、第2条第1項第7号の2が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 同一構内における送信(プログラムの著作物の送信を除く)

第2条第1項第7号の2は、公衆送信の定義から、電気通信設備で一の部分の設置場所が他の部分と同一の構内にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く)を除いています。社内LANでの送信は原則として公衆送信に当たりませんが、プログラムの著作物は除外の対象外なので注意が必要です。

根拠法令: 著作権法第2条第1項

関連キーワード: 同一構内の送信・LAN・プログラムの例外

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