ビジネス著作権検定 著作権の制限②(引用・非営利・その他) 練習問題 第35問: 権利制限規定により著作物を複製した者が、第48条の規定に違反して出所を明示しなかった場合の罰則について、第122条の定めとして正しいものはどれか。
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権利制限規定により著作物を複製した者が、第48条の規定に違反して出所を明示しなかった場合の罰則について、第122条の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 罰金の上限は50万円とされている
出所の明示について、第48条第1項は、第32条の引用などの権利制限規定により著作物を複製し又は利用する場合に、その態様に応じ合理的と認められる方法及び程度で出所を明示することを求め、同条第2項は、著作者名が明らかになる場合や無名の著作物である場合を除き、表示されている著作者名を示すことを求めています。第122条は、第48条の規定に違反した者を50万円以下の罰金に処すると定めているので、3が正しく、30万円、100万円、300万円とする1、2、4は誤りです。この罰則は、第119条の著作権侵害の罪とは別に置かれています。
根拠・参照資料: 著作権法第48条/著作権法第122条
関連キーワード: 出所の明示・著作者名・罰金・権利制限規定
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