ビジネス著作権検定 著作者人格権 練習問題 第3問: 公表権(第18条)の前提となる、著作物の公表(第4条)について、正しいものはどれか。
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公表権(第18条)の前提となる、著作物の公表(第4条)について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 公衆送信権を有する者の許諾を得た者が著作物を送信可能化すれば、実際にアクセスされていなくても、その著作物は公表されたものとみなされる
第4条第2項は、公衆送信権(第23条第1項)を有する者又はその許諾を得た者などによって送信可能化された著作物は公表されたものとみなすと定め、実際に受信されたかを問わないので、4が正しい。 1は誤り。発行は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が作成され、頒布された場合をいう(第3条第1項)。 2は誤り。原作品の所有者は、屋外の場所に恒常的に設置する場合を除き、著作者の許諾なく原作品を公に展示でき(第45条)、その展示が行われれば公表されたものとみなされる(第4条第4項)。 3は誤り。原作の著作権者の許諾を得た者が翻訳物を口述の方法で公衆に提示すれば、原作の著作物も公表されたものとみなされる(第4条第3項)。なお、著作者の同意を得ないで公表された著作物は、公表権の上では、まだ公表されていない著作物に含まれる(第18条第1項括弧書)。
根拠・参照資料: 著作権法第4条/著作権法第3条第1項/著作権法第45条/著作権法第18条第1項
関連キーワード: 公表権・送信可能化・原作品・発行・翻訳物
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