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ビジネス著作権検定 著作者人格権 練習問題 第3問: 未公表の著作物の著作権を譲渡した場合の公表権について、第18条が定めるものはどれか。

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上級著作者人格権

未公表の著作物の著作権を譲渡した場合の公表権について、第18条が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 著作権の行使により公衆に提供・提示することに同意したものと推定される

第18条第2項第1号は、まだ公表されていない著作物の著作権を譲渡した場合、その著作権の行使により公衆に提供・提示することについて著作者が同意したものと推定すると定めています。あくまで推定なので、著作者が公表しない意思を明らかにしていれば覆ります。公表権自体が移転するわけではありません。

根拠法令: 著作権法第18条第2項

関連キーワード: 公表への同意の推定・第18条第2項・著作権の譲渡

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