メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

ビジネス著作権検定 保護期間・権利の変動・登録 練習問題 第28問: 著作権者不明等の場合の裁定制度について、第67条が定めるものはどれか。

問題 28 / 36あと 1 問で 80% に到達
初級保護期間・権利の変動・登録

著作権者不明等の場合の裁定制度について、第67条が定めるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 文化庁長官が定める措置をとつてもなお著作権者と連絡することができない場合に、文化庁長官の裁定を受け補償金を供託して利用できる

第67条は、公表された著作物等(公表著作物等)について、文化庁長官が定める措置により権利者情報を取得し、それに基づき連絡するための措置をとったにもかかわらず著作権者と連絡することができなかった場合に、文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料の額に相当する補償金を供託して利用できる制度を定めています。権利者不明著作物を死蔵させないための制度です。なお、令和5年改正(2026年6月19日〜24日にかけて施行)で第67条第1項は「相当な努力を払つても」という表現をやめ、文化庁長官が定める措置を具体的に求める書き方に改められました。あわせて第67条の3(未管理公表著作物等の利用)という別の裁定制度が新設されています。

根拠法令: 著作権法第67条第1項、著作権法第67条の3

関連キーワード: 裁定制度・相当な努力・第67条

解答すると次へ進めます
PR初級・上級を1冊で通す公式テキスト。模擬問題3回分付き

ビジネス著作権検定 公式テキスト[初級・上級]第4版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック