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ビジネス著作権検定 著作物 練習問題 第8問: 新聞の記事の著作物性について、著作権法が明文で定めているものはどれか。

問題 8 / 38あと 4 問で 30% に到達
中級著作物

新聞の記事の著作物性について、著作権法が明文で定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は言語の著作物に該当しない

第10条第2項は、事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は言語の著作物に該当しないと定めています。人事異動や訃報の短信のような、事実を定型的に伝えるだけのものが想定されています。取材や分析に基づき記者の個性が表れた記事は著作物になり得るので、署名の有無で決まるわけではありません。

根拠法令: 著作権法第10条第2項

関連キーワード: 雑報及び時事の報道・第10条第2項・新聞記事

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