ビジネス著作権検定 著作物 練習問題 第8問: 新聞に掲載される記事や写真、グラフの著作物性について、著作権法第10条第2項の規定に照らして、正しいものはどれか。
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新聞に掲載される記事や写真、グラフの著作物性について、著作権法第10条第2項の規定に照らして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 事故件数の推移を示す報道用のグラフは、時事の報道を理由に著作物から除かれない
第10条第2項は、事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、同条第1項第1号の言語の著作物に該当しないと定めています。この規定は言語の著作物についてのもので、報道用のグラフは時事の報道であることを理由に著作物から除かれず、表現に創作性があれば図形の著作物(同項第6号)となり得るので、4が正しい。 1は誤り。除かれるのは事実の伝達にすぎないもので、分析や論評が加わった記事は言語の著作物になり得ます。 2は誤り。人事異動を伝えるだけの短い記事は事実の伝達にすぎない雑報に当たり、記者が取材して書いたものでも言語の著作物に該当しません。 3は誤り。第10条第2項は報道写真を写真の著作物から除く規定ではなく、構図や撮影の工夫に創作性があれば写真の著作物(同項第8号)となります。
根拠・参照資料: 著作権法第10条第1項第1号・第6号・第8号、第10条第2項
関連キーワード: 雑報・時事の報道・言語の著作物・写真の著作物
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