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ビジネス著作権検定 ビジネスと法・知的財産権 練習問題 第19問: 著作権を譲り受ける契約を結ぶ際、特に注意すべき条項はどれか。

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初級ビジネスと法・知的財産権

著作権を譲り受ける契約を結ぶ際、特に注意すべき条項はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 第27条及び第28条の権利を譲渡の目的として特掲したか

第61条第2項は、著作権を譲渡する契約において第27条(翻訳権・翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定すると定めています。「著作権のすべてを譲渡する」とだけ書くと、翻案等の権利が手元に残らない可能性があります。

根拠法令: 著作権法第61条第2項

関連キーワード: 27条28条の特掲・著作権の譲渡・第61条第2項

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