ビジネス著作権検定 ビジネスと法・知的財産権 練習問題 第19問: 著作権者Aは、B社との契約書に「本件著作物の著作権の一切をB社に譲渡する」とだけ記載した。著作権法第61条第2項により、Aに留保されたものと推定される権利はどれ
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著作権者Aは、B社との契約書に「本件著作物の著作権の一切をB社に譲渡する」とだけ記載した。著作権法第61条第2項により、Aに留保されたものと推定される権利はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 著作物を翻案する権利
第61条第2項は、著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定すると定めている。「著作権の一切」とだけ書いた契約では、第27条の翻訳権・翻案権等と、第28条の二次的著作物の利用に関する原著作者の権利がAに留保されたものと推定される(2が正しい)。1の複製権(第21条)と4の口述権(第24条)はこの推定の対象ではなく、契約どおりB社に移転する。3の公表権(第18条)は著作者人格権で、そもそも譲渡することができず(第59条)、第61条第2項の推定の対象でもない。著作権の譲渡で譲受人が翻案なども行うときは、第27条及び第28条の権利も譲渡すると契約書に明記する。
根拠・参照資料: 著作権法第61条第2項、著作権法第27条、著作権法第28条
関連キーワード: 著作権の譲渡・特掲・第61条第2項・二次的著作物
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