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ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第18問: 会社法において、公開会社でない株式会社であっても、取締役の任期を定款によって伸長することはできない。

問題 18 / 40あと 2 問で 50% に到達
中級企業と会社のしくみ

会社法において、公開会社でない株式会社であっても、取締役の任期を定款によって伸長することはできない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。会社法第332条第2項は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)において、定款によって任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げないと定めています。株式の譲渡が制限され株主が固定的な会社では、頻繁な改選の必要が乏しいためです。

関連キーワード: 取締役の任期・公開会社でない株式会社・10年

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