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ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第17問: 会社法において、株主総会は定時株主総会に限られ、必要が生じても臨時に招集することはできない。

問題 17 / 40あと 3 問で 50% に到達
中級企業と会社のしくみ

会社法において、株主総会は定時株主総会に限られ、必要が生じても臨時に招集することはできない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。会社法第296条第2項は、株主総会は必要がある場合にはいつでも招集することができると定めています。合併の承認や役員の欠員の補充など、事業年度の終了を待てない事項が生じることがあるためです。同条第1項の定時株主総会が毎事業年度の終了後に必ず開かれるのとは、位置づけが異なります。

関連キーワード: 臨時株主総会・招集・会社法第296条第2項

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