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ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第16問: 会社法において、株主総会の決議を必要とする事項について、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができる旨の定款の定めは、効力を有しない。

問題 16 / 40あと 4 問で 50% に到達
中級企業と会社のしくみ

会社法において、株主総会の決議を必要とする事項について、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができる旨の定款の定めは、効力を有しない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。会社法第295条第3項の定めです。会社法が株主総会の決議事項と定めた事柄は、株主が最終的に決めるべき事柄だからです。定款で自由に設計できる部分は広いものの、株主の根本的な地位に関わる部分は動かせません。同条第2項で株主総会の権限が限定される取締役会設置会社でも、この歯止めは働きます。

関連キーワード: 株主総会の権限・定款・会社法第295条第3項

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