ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第15問: 会社法において、監査役は、取締役が法令又は定款に違反する行為をするおそれがある場合であっても、その行為をやめることを請求することはできない。
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会社法において、監査役は、取締役が法令又は定款に違反する行為をするおそれがある場合であっても、その行為をやめることを請求することはできない。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。会社法第385条第1項は、取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該行為をやめることを請求できると定めています。差止請求権と呼ばれ、損害が生じる前に食い止めるための強い権限です。
根拠・参照資料: 会社法第385条
関連キーワード: 差止請求権・監査役・会社法第385条
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