メインコンテンツへスキップ

早期登録の特典で、2026年8月31日 まで Premium 機能 (模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示) を無料体験中です。

早期登録の特典は 2026年8月31日 で終了します。9月1日から模試・弱点分析・期日管理の復習リスト・広告非表示は Premium (月480円) になります問題・解説と、間違えた問題の解き直しは無料のままです。

継続する
ぴよパス

ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第35問: 会社法第295条第3項が無効としている定款の定めはどれか。

問題 35 / 40あと 1 問で 90% に到達
中級企業と会社のしくみ

会社法第295条第3項が無効としている定款の定めはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 株主総会の決議を必要とする事項を取締役会その他の株主総会以外の機関が決定できる旨の定め

会社法第295条第3項の定めです。会社法が株主総会の決議事項と定めた事柄は、株主が最終的に決めるべき事柄だからです。定款で自由に設計できる部分は広いものの、株主の根本的な地位に関わる部分は動かせません。取締役会設置会社で株主総会の権限が限定される場合でも、この歯止めは働きます。

関連キーワード: 定款・無効・会社法第295条第3項

解答すると次へ進めます
PR出題範囲の定義そのもの

ビジネス実務法務検定試験3級公式テキスト 2026年度版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)

次のステップ

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)本番と同じ制限時間

模擬試験を始める

他の科目もチェック