ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第34問: 定款に別段の定めのない株式会社が、会社法第339条第1項により株主総会の決議で取締役を解任する場合、第341条が定める決議に必要な賛成の割合はどれか。なお、定足
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定款に別段の定めのない株式会社が、会社法第339条第1項により株主総会の決議で取締役を解任する場合、第341条が定める決議に必要な賛成の割合はどれか。なお、定足数は満たしているものとし、累積投票によって選任された取締役及び監査等委員である取締役は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 出席した株主の議決権の過半数
正解は3つ目です。会社法第339条第1項により役員はいつでも株主総会の決議で解任でき、第341条は役員の選任・解任の決議を、議決権を行使できる株主の議決権の過半数(定款で三分の一以上の割合まで下げられる)を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数(定款で引き上げ可)で行うと定めています。1つ目の三分の二以上は特別決議(第309条第2項)の割合で、取締役の解任では累積投票で選任された者などに限って求められます(同項第7号)。2つ目の四分の三は第309条第4項の特殊な決議の割合です。4つ目の半数以上では賛否が同数でも可決となり、過半数とは異なります。
根拠・参照資料: 会社法第309条、第339条、第341条
関連キーワード: 取締役・解任・株主総会・議決権・特別決議
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