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ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第33問: 定款に別段の定めのない取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)で、取締役の報酬等の額を定める機関と、代表取締役を解職する機関との組

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定款に別段の定めのない取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)で、取締役の報酬等の額を定める機関と、代表取締役を解職する機関との組合せとして、会社法の定めに合うものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 報酬等の額は株主総会、代表取締役の解職は取締役会

正解は1つ目です。会社法第361条第1項は、取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社から受ける財産上の利益(報酬等)について、額が確定しているものはその額などを、定款に定めていないときは株主総会の決議によって定めるとしています。取締役が自分たちの報酬を決めることによる弊害を防ぐ趣旨で、取締役会では定められません。一方、第362条第2項第3号は、代表取締役の選定及び解職を取締役会の職務としています。株主総会は第339条第1項により取締役を解任することはできますが、代表取締役の地位だけを解く解職は取締役会が行います。したがって、報酬等の額を取締役会とする3つ目・4つ目と、解職を株主総会とする2つ目・4つ目は誤りです。

根拠・参照資料: 会社法第339条、第361条、第362条

関連キーワード: 取締役の報酬等・代表取締役・解職・取締役会設置会社・株主総会

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