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ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第32問: 監査役設置会社の監査役が、会社法第381条に基づいて子会社に事業の報告を求め、又は子会社の業務及び財産の状況を調査する場合について、正しいものはどれか。

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監査役設置会社の監査役が、会社法第381条に基づいて子会社に事業の報告を求め、又は子会社の業務及び財産の状況を調査する場合について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 子会社は、正当な理由があるときは、監査役から求められた事業の報告や業務の調査を拒むことができる

正解は4つ目です。会社法第381条第3項は、監査役がその職務を行うため必要があるときに子会社へ事業の報告を求め、業務及び財産の状況を調査できるとし(子会社調査権)、同条第4項は、子会社が正当な理由があるときはこれを拒めると定めています。1つ目は誤りで、子会社は第2条第3号により、会社が総株主の議決権の過半数を有する株式会社などをいい、完全子会社に限りません。2つ目も誤りで、監査役の権限は各監査役が単独で行使でき、他の監査役の同意は要件とされていません。3つ目は、自社の取締役等に対して「いつでも」報告を求められる第2項と、職務のため必要があるときに限る第3項を取り違えています。

根拠・参照資料: 会社法第2条第3号、第381条

関連キーワード: 監査役・子会社・子会社調査権・事業の報告

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