ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第31問: 取締役会設置会社である監査役設置会社の監査役について、会社法の規定に照らして正しいものはどれか。
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取締役会設置会社である監査役設置会社の監査役について、会社法の規定に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 監査役は、いつでも、取締役や支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
正解は2です。会社法第381条第2項は、監査役はいつでも取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に事業の報告を求め、業務及び財産の状況を調査できるとしています。1は誤りです。第382条により、報告先は取締役会設置会社では取締役会です。3は誤りです。第381条第1項は監査報告の作成を求めていますが、取締役会の承認を受けるという定めはありません。監査される側の承認を要件にすると監査の独立が損なわれます。4は誤りです。第383条第1項により、監査役は取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければなりません。
根拠・参照資料: 会社法第381条、第382条、第383条
関連キーワード: 監査役・監査報告・取締役会・事業の報告
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