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ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第31問: 会社法第381条が定める監査役の権限について、正しいものはどれか。

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中級企業と会社のしくみ

会社法第381条が定める監査役の権限について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 取締役の職務の執行を監査し、監査報告を作成しなければならず、いつでも取締役等に事業の報告を求め、業務及び財産の状況を調査することができる

会社法第381条第1項・第2項の定めです。監査した結果を文書として残し、株主が判断できるようにするところまでが職務です。業務執行の決定や代表取締役の選定は取締役会の職務であり、監査役の権限ではありません。決めるのは取締役会、実行するのは代表取締役、見張るのは監査役という三分法で整理できます。

関連キーワード: 監査役の権限・監査報告・会社法第381条

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