ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第30問: 監査役設置会社において、監査役が取締役の違法な行為の差止めを請求すること(会社法第385条)について、正しいものはどれか。
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監査役設置会社において、監査役が取締役の違法な行為の差止めを請求すること(会社法第385条)について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 差止めの請求には、その行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあることが必要で、違法な行為があるだけでは足りない。
正解は3です。会社法第385条第1項は、取締役が法令若しくは定款に違反する行為をし、又はするおそれがある場合において、その行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときに差止めを請求できるとしています。1は誤りです。行為をするおそれがある段階でも請求できます。2は誤りです。同項は各監査役に権限を与えており、監査役が複数いても過半数の決定を経る必要はありません。4は誤りです。目的の範囲外の行為その他法令に違反する行為だけでなく、定款に違反する行為も対象です。
根拠・参照資料: 会社法第385条
関連キーワード: 監査役・差止め・著しい損害・定款
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