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ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第30問: 会社法第385条が定める監査役の差止請求権について、正しいものはどれか。

問題 30 / 40あと 2 問で 80% に到達
中級企業と会社のしくみ

会社法第385条が定める監査役の差止請求権について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 取締役が法令若しくは定款に違反する行為をし、又はするおそれがある場合において、会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときに、その行為をやめることを請求できる

会社法第385条第1項の定めです。違法性に加えて、著しい損害が生ずるおそれという要件が必要です。損害が生じてから責任を追及するのでは遅い場面に備えた仕組みで、監査役が単独で行使できる強い権限です。同条第2項により、裁判所が仮処分を命ずるときは担保を立てさせないものとされています。

関連キーワード: 差止請求権・著しい損害・会社法第385条

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