ビジネス実務法務検定試験3級 企業と会社のしくみ 練習問題 第29問: 会社法第362条第4項が、取締役会が取締役に委任することができない事項として掲げているものはどれか。
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会社法第362条第4項が、取締役会が取締役に委任することができない事項として掲げているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 支店の設置
正解は4です。会社法第362条第4項第4号は、支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止を、取締役会が取締役に委任できない事項として掲げています。同項にはほかに、重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任及び解任などが並びます。1の定款の変更(第466条)、2の取締役の選任(第329条第1項)、3の合併契約の承認(第783条第1項など)は、いずれも株主総会の決議で決める事項で、同項に掲げられたものではありません。
根拠・参照資料: 会社法第362条、第466条、第329条、第783条
関連キーワード: 取締役会・委任・支店・定款の変更・合併契約
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