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ビジネス実務法務検定試験3級 企業と従業員の関係 練習問題 第15問: 労働基準法において、解雇の予告が不要となる場合は、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合に限られる。

問題 15 / 40あと 1 問で 40% に到達
中級企業と従業員の関係

労働基準法において、解雇の予告が不要となる場合は、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合に限られる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。労働基準法第20条第1項ただし書は、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合に加えて、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合も例外としています。二つある例外のうち一方だけを挙げた記述は誤りになります。なお例外にあたるかどうかは行政官庁の認定を受ける必要があります。

関連キーワード: 解雇の予告・例外・労働者の責に帰すべき事由

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