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ビジネス実務法務検定試験3級 企業と従業員の関係 練習問題 第14問: 使用者は、有期労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができない。

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使用者は、有期労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することができない。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。労働契約法第17条第1項の定めです。期間を定めた以上、その期間は雇用を続けるという約束をしたことになるため、期間の定めのない契約よりも解雇の要件が厳しくなります。同条第2項は、必要以上に短い期間を定めて反復更新することのないよう配慮しなければならないとも定めています。

根拠・参照資料: 労働契約法第17条

関連キーワード: 有期労働契約・やむを得ない事由・労働契約法第17条

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