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ビジネス実務法務検定試験3級 企業と従業員の関係 練習問題 第12問: 労働契約法において、解雇は、使用者が客観的に合理的な理由を示せば、社会通念上の相当性を問わず有効となる。

問題 12 / 40あと 4 問で 40% に到達
中級企業と従業員の関係

労働契約法において、解雇は、使用者が客観的に合理的な理由を示せば、社会通念上の相当性を問わず有効となる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。労働契約法第16条は、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とすると定めています。合理的な理由と社会通念上の相当性の両方が必要です。労働基準法第20条の予告はあくまで手続の話で、予告をしたからといって解雇が有効になるわけではありません。

関連キーワード: 解雇・客観的に合理的な理由・労働契約法第16条

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