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ビジネス実務法務検定試験3級 企業と従業員の関係 練習問題 第30問: 労働基準法第20条の解雇予告と労働契約法第16条の解雇権濫用の関係について、正しいものはどれか。

問題 30 / 40あと 2 問で 80% に到達
中級企業と従業員の関係

労働基準法第20条の解雇予告と労働契約法第16条の解雇権濫用の関係について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 労働基準法第20条は予告という手続を定めたものであり、予告をしても客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇は労働契約法第16条により無効となる

労働基準法第20条は解雇するときの手続を、労働契約法第16条は解雇そのものが有効かどうかを定めており、対象が異なります。予告や予告手当を済ませたことは手続を守ったにすぎず、解雇の理由が問われる場面では別に判断されます。この二段構えを理解しておくと、実務での判断を誤りにくくなります。

関連キーワード: 解雇予告・解雇権濫用・手続と実体

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