ビジネス実務法務検定試験2級 広告・表示と金融・証券業 練習問題 第12問: 景品表示法の課徴金対象期間には上限が定められておらず、課徴金対象行為をした期間が長ければ、その全期間が課徴金の算定の対象となる。
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上級推定正答率 約 36%
景品表示法の課徴金対象期間には上限が定められておらず、課徴金対象行為をした期間が長ければ、その全期間が課徴金の算定の対象となる。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。景品表示法第8条第2項は、課徴金対象期間が3年を超えるときは、当該期間の末日から遡って3年間とすると定めています。また、行為をやめた後もその日から6月を経過する日までの間に当該商品又は役務の取引をしたときは、やめてから最後に取引をした日までの期間が加えられます。
根拠・参照資料: 景品表示法第8条
関連キーワード: 景品表示法・課徴金対象期間・3年・6月・第8条
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