ビジネス実務法務検定試験2級 広告・表示と金融・証券業 練習問題 第11問: 金融商品取引法第167条の2の情報伝達及び取引推奨の禁止は、会社関係者自身が売買等を行った場合に限って適用される。
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上級推定正答率 約 46%
金融商品取引法第167条の2の情報伝達及び取引推奨の禁止は、会社関係者自身が売買等を行った場合に限って適用される。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。同条第1項は、他人に利益を得させ、又は他人の損失の発生を回避させる目的をもって、公表前に重要事実を伝達し、又は売買等をすることを勧めてはならないと定めています。自ら売買等をしなくても、伝達や推奨それ自体が規制の対象です。自ら売買等をすることを禁じる第166条とは規制の対象となる行為が異なります。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第167条の2、第166条
関連キーワード: 金融商品取引法・情報伝達・取引推奨・第167条の2
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