ビジネス実務法務検定試験2級 広告・表示と金融・証券業 練習問題 第6問: 景品表示法第5条第3号に該当する表示、すなわち内閣総理大臣が指定する誤認されるおそれのある表示も、課徴金納付命令の対象となる。
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上級推定正答率 約 43%
景品表示法第5条第3号に該当する表示、すなわち内閣総理大臣が指定する誤認されるおそれのある表示も、課徴金納付命令の対象となる。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。景品表示法第8条第1項は、課徴金対象行為を「第5条の規定に違反する行為」としつつ、括弧書きで「同条第3号に該当する表示に係るものを除く」と定めています。課徴金の対象は優良誤認表示と有利誤認表示に限られます。措置命令は第5条第3号にも及ぶ点と対照的です。
根拠・参照資料: 景品表示法第8条、第5条
関連キーワード: 景品表示法・課徴金・第5条第3号・第8条
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