ビジネス実務法務検定試験2級 広告・表示と金融・証券業 練習問題 第31問: 景品表示法第8条第5項により課徴金の算定率が加重される場合の要件として正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 30%
景品表示法第8条第5項により課徴金の算定率が加重される場合の要件として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 基準日から遡り10年以内に課徴金納付命令を受けたことがあるとき、100分の4.5となる
正解は3つ目です。同項は、基準日から遡り10年以内に確定した課徴金納付命令を受けたことがあり、かつ当該命令の日以後において課徴金対象行為をしていた者であるときは、第1項の「100分の3」を「100分の4・五」と読み替えると定めています。加重の引き金となるのは措置命令ではなく課徴金納付命令です。
根拠・参照資料: 景品表示法第8条
関連キーワード: 景品表示法・課徴金・加重・10年・第8条
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