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ビジネス実務法務検定試験2級 広告・表示と金融・証券業 練習問題 第30問: 景品表示法第8条第1項ただし書により課徴金の納付を命ずることができない場合として、条文が掲げているものはどれか。

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景品表示法第8条第1項ただし書により課徴金の納付を命ずることができない場合として、条文が掲げているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 課徴金の額が150万円未満である場合

正解は4つ目です。同項ただし書は、事業者が課徴金対象行為をした期間を通じて表示が各号に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠った者でないと認められるとき、又はその額が150万円未満であるときは、納付を命ずることができないと定めています。企業規模や売上額そのものによる除外は定められていません。表示を自主的に取りやめたことも、同項ただし書の除外事由ではありません。取りやめの時期は課徴金対象期間の算定 (第8条第2項) に関わり、額を減らす仕組みとしては、課徴金対象行為に該当する事実の報告による2分の1の減額 (第9条) や、認定を受けた返金措置による減額 (第10条・第11条) などがありますが、いずれも第8条第1項ただし書とは別の規定です。

根拠・参照資料: 景品表示法第8条、第9条、第10条、第11条

関連キーワード: 景品表示法・課徴金・150万円・第8条

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