ビジネス実務法務検定試験2級 広告・表示と金融・証券業 練習問題 第27問: 景品表示法第2条第3項にいう「景品類」の要素として、条文が定めているものはどれか。
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景品表示法第2条第3項にいう「景品類」の要素として、条文が定めているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 取引に付随して提供される経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するもの
正解は1つ目です。同項は、顧客を誘引するための手段として、方法が直接的か間接的かを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものと定義しています。金銭も含まれ、くじの方法に限られません。指定するのは内閣総理大臣で公正取引委員会ではなく、正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益は、指定告示のただし書により景品類から除かれます。
根拠・参照資料: 景品表示法第2条
関連キーワード: 景品表示法・景品類・第2条
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